2. 老齢年金に「上乗せされる可能性がある制度」

老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れる制度を2つ紹介します。

2.1 加給年金

加給年金は、「年金の家族手当」や「扶養手当」と呼ばれることもある制度です。

一定の条件を満たすことで、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金へ上乗せして支給されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングにおいて、「65歳未満の配偶者」がいる場合、または「18歳到達年度末までの子」「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」を扶養している場合は、年金額に加給年金が上乗せされます。

一方で、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を持つ場合、もしくは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2026年度の年金額》

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受給する方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には特別加算額が上乗せされます。

なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

2.2 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される制度です。

給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ異なる受給条件が設けられています。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」の内容について見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円で、前年度と比べて3.2%引き上げられました。

実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて計算されます。

給付額は、以下①と②を合計して算出されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度の給付額は「月額5620円(年額6万7440円)」となります(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に用いられる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて見直されます。