3. 年金生活者支援給付金で受け取れる具体的な金額は?
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的に受け取れる金額について見ていきましょう。
3.1 2026年度の給付額は3.2%引き上げ
2026年度の年金生活者支援給付金の額は、2025年度から3.2%の引き上げが決定しました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについてご説明します。
すでに公的年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届きます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合
- 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
- 電子申請を利用しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認ができない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されることもあります。
次に、年金自体をこれから請求する方の手続きを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※障害年金や遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから基礎年金を請求する方には、給付金の請求書は自動で送付されません。
年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きをする必要があります。
4.3 給付金はいつ、どのように支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。
15日が土日や祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給される仕組みです。
例えば、6月に支給されるのは4月分と5月分の給付金となります。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目で記帳されます。


