2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となるための条件
基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準額を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ここでは、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、3つの種類に分けて詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢基礎年金を受給している方の支給要件
まず、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害基礎年金を受給している方の支給要件
以下の支給要件を両方満たしている場合、障害年金生活者支援給付金の対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金といった非課税収入は所得の計算に含みません。
2.3 遺族基礎年金を受給している方の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす方は、遺族年金生活者支援給付金の対象です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得の計算に含みません。


