2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となるための条件

基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準額を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

ここでは、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、3つの種類に分けて詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢基礎年金を受給している方の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 障害基礎年金を受給している方の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

以下の支給要件を両方満たしている場合、障害年金生活者支援給付金の対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金といった非課税収入は所得の計算に含みません。

2.3 遺族基礎年金を受給している方の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

下記の支給要件をすべて満たす方は、遺族年金生活者支援給付金の対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得の計算に含みません。