新緑が目にまぶしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

新年度が始まり、年金や生活費など、お金の計画を見直している方もいらっしゃるかもしれません。

公的年金だけでは少し心もとないと感じることもある中で、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知ですか。

この記事では、どのような方が対象になるのか、2026年度はいくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。

1. 年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定の基準を下回る方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される給付金です。この給付金は、次の3つの種類に分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの基礎年金を受け取っている方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2ヶ月に1度支給されます。

2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件

基礎年金を受給している方の中でも、年金などの収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。ここでは、3つの種類それぞれの具体的な支給要件を見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではない
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、特定の基準額以下である(※2)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2:収入と所得の合計額が基準額を上回るものの一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下が対象です。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

以下の支給要件をすべて満たす方は、障害年金生活者支援給付金の対象となります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

以下の支給要件をすべて満たす方は、遺族年金生活者支援給付金の対象です。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

3. 年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

年金生活者支援給付金の給付額は、毎年見直されます。これは公的年金と同様に、前年の物価の変動などに合わせて調整されるためです。それでは、今年度の給付額はいくらになるのでしょうか。

3.1 2026年度の給付額について

2026年度における「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から3.2%増額され、月額「5620円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、この金額はあくまで基準額です。実際の支給額は、保険料を納付した期間などに応じて個別に計算されます。

4. 年金生活者支援給付金の請求手続きの流れ

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための手続きについて解説します。すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届きます。

4.1 すでに基礎年金を受給している方の手続き

年金生活者支援給付金請求書の手続きフロー6/8

年金生活者支援給付金請求書の手続きフロー

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット」

  • 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。

なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。次に、これから年金を初めて請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。

4.2 これから老齢基礎年金を請求する方の手続き

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ7/8

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3ヶ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
  • 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

※障害または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方の場合、給付金の請求書は自動的には送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。

4.3 給付金はいつ支給される?

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2ヶ月分です。年金の受取口座と同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別に記載されます。

5. データで見るシニア世帯の収入源

公的年金だけで生活している高齢者世帯は、実はそれほど多くないのが現状です。厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、高齢者世帯のうち、総所得のすべてが公的年金・恩給である世帯の割合は43.4%でした。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成8/8

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%

このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費をまかなっていることがわかります。公的年金だけで生活するのが難しい可能性も考慮して、早めに老後の生活設計を立てておくことが大切といえるでしょう。

6. まとめ

今回は、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、2026年度の給付額や支給要件、手続きの方法などを詳しく解説しました。

この給付金は、公的年金の収入だけでは生活が厳しいと感じる方々を支えるための大切な制度です。

ご自身が支給対象になるかどうか、まずは本記事でご紹介した要件を確認してみてはいかがでしょうか。

対象になる可能性がある場合は、日本年金機構から送られてくるお知らせを見逃さず、忘れずに手続きを進めることが重要です。

少しでもゆとりのあるシニアライフを送るために、こうした制度を上手に活用していきたいものですね。

参考資料