2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件
基礎年金を受給している方の中でも、年金などの収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。ここでは、3つの種類それぞれの具体的な支給要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではない
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、特定の基準額以下である(※2)
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2:収入と所得の合計額が基準額を上回るものの一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下が対象です。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下の支給要件をすべて満たす方は、障害年金生活者支援給付金の対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下の支給要件をすべて満たす方は、遺族年金生活者支援給付金の対象です。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。


