2. 老齢年金にプラスアルファ!上乗せで受け取れる2つの給付金とは

シニア世代の暮らしと深い関わりがある公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付金をご紹介します。

2.1 1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れるお金です。

この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、シニアの生活に特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件2/7

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は月額5620円を基に、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月