3. 制度改正後も遺族厚生年金を継続して受給できる人の条件
以下のいずれかの条件に当てはまる方は、今回の制度見直しの対象外となります。
- すでに遺族厚生年金を受給中の方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権を得る方
- 18歳になった年度の3月31日までの子どもを養育している方
- 2028年度中に40歳以上になる女性
これらの条件に該当する方々は、制度改正後も従来のルールが適用され、遺族厚生年金の受給資格や支給要件に変更はありません。
4. 遺族厚生年金「5年打ち切り」の対象となるのはどんな人?
制度改正が適用されると、年齢要件が段階的に見直されます。配偶者と死別した時点で60歳に満たず、かつ子どもがいないケースでは、遺族厚生年金の支給は原則として5年間に限定される見込みです。
この見直しによって、特に女性は、制度全体として改正の影響を受けるケースが増加すると予測されます。
その一方で、これまで55歳未満では受給対象外だった男性にとっては、今後は年齢に関係なく遺族厚生年金の受給が可能になるという側面もあります。
なお、制度改正の適用開始は男女ともに2028年4月ですが、女性への影響が急激にならないよう、約20年という期間をかけて段階的に見直しが進められる予定です。
以上の点を踏まえると、2028年度の時点で妻が40歳未満の世帯では、将来的に遺族厚生年金の受給条件が大きく変わる可能性があり、制度改正の影響を比較的受けやすいといえるでしょう。
