2. 【2028年4月改正】遺族厚生年金が5年で打ち切りに?対象者を解説
現行の遺族厚生年金制度は、配偶者を亡くした時点の年齢や性別によって、給付内容や条件に差が設けられています。
この性差による取り扱いの違いを是正するため、2028年4月から遺族厚生年金制度が改正される見込みです。
見直し後は、配偶者と死別した時点で60歳未満かつ子どもがいない場合、性別に関わらず遺族厚生年金は原則として5年間の有期給付となります。これが、いわゆる「5年で打ち切り」といわれる内容です。
この制度改正により、これまで問題視されてきた男女間の受給条件の格差は、大幅に是正されることになります。
ただし、改正の影響はすべての人に一様に及ぶわけではなく、「原則5年で終了する人」と「これまで通り継続して受給できる人」に分かれることになります。
次の章では、遺族厚生年金を「ずっともらえる人」の具体的な条件について見ていきましょう。
