【2028年4月から】「遺族厚生年金の見直し」が施行予定!遺族厚生年金が「5年で打ち切りになる人」「ずっともらえる人」の違い
男女で受給要件が異なる現行制度も確認
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従来の遺族厚生年金は、特定の要件を満たすことで、長期間、場合によっては生涯にわたり受給可能な制度でした。
しかし、共働き世帯の増加や家族構成の多様化が進む現代において、制度に残存する性別による取り扱いの差異が課題として浮上しています。
このような社会情勢を背景に、政府は2025年5月に年金制度改正法案を国会に提出し、その中で遺族厚生年金の見直しを提案しました。
見直しの柱の一つが、遺族厚生年金を「原則5年間の有期給付」とする新しい枠組みです。
この記事では、遺族厚生年金の「5年で打ち切り」がいつから適用されるのか、そして今後も継続して受給できるのはどのような条件の人なのかを、わかりやすく整理してお伝えします。
1. 遺族年金とは?制度の基本と受給できる人の条件
「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その家族が受け取れる公的な年金制度のことです。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類が存在します。亡くなった方の年金加入状況や遺族の状況によって、どちらか一方、あるいは両方が支給される場合があります。
ただし、実際に支給を受けるには、保険料の納付要件のほか、遺族の年齢や生計維持関係といった、定められた複数の条件をクリアする必要があります。
また、現在の遺族厚生年金制度では、男女間で受給要件に違いがある点も知っておくべきポイントです。
では、なぜ遺族厚生年金は、性別によって受給の条件が異なっているのでしょうか。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事した。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2025年8月25日更新)