3. 【年金試算】平均年収600万円で40年勤務した場合の受給額は?

この章では、生涯の平均年収が600万円であると仮定し、民間企業に40年間勤務した場合に受け取れる年金額を計算します。

このモデルケースは第2号被保険者に該当するため、老齢期には国民年金と厚生年金の両方を受け取ることになります。

したがって、以下の2つの金額を合算することで、平均年収600万円で40年間働いた会社員の年金月額を概算できます。

  1. 国民年金(老齢基礎年金)の受給額
  2. 厚生年金(老齢厚生年金)の受給額

まずは、1階部分にあたる国民年金の計算から見ていきましょう。

3.1 国民年金(老齢基礎年金)の受給額を計算

国民年金の年金額は、以下の計算式で求められます。

84万7296円 ×(保険料納付済み月数 ÷ 加入可能年数(12カ月換算)) ※2026年度(令和8年度)の金額。昭和31年4月2日以後生まれの方が対象

保険料を全期間(480カ月)にわたって納付した場合、計算式の乗数は1となります。

この条件で計算すると、国民年金として受け取れる金額は満額の「年額84万7296円」です。

次に、2階部分である厚生年金の計算に移ります。

3.2 厚生年金(老齢厚生年金)の受給額を計算

厚生年金の年金額は、次の式で算出されます。

  • 年金額=報酬比例部分(※)+経過的加算+加給年金額
    ※報酬比例部分の内訳

「厚生年金の受給額」を試算4/5

「厚生年金の受給額」を試算

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分=A+B

  • A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の加入月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の加入月数

年金額の大部分を占めるのは報酬比例部分であるため、今回の試算では経過的加算と加給年金額は計算に含めません。

経過的加算は過去の制度改正による差額を調整するもので、加給年金は扶養する配偶者や子がいる場合に加算される年金です。

それでは、これらの式を基に厚生年金額を計算してみましょう。

今回は2003年4月以降の加入期間として、Bの式のみを使用して計算します。

生涯の平均年収を600万円とすると月収は50万円となり、平均標準報酬額も50万円とみなせます。【50万円 × 5.481/1000 × 480カ月】で計算すると、厚生年金の報酬比例部分は「年額131万5440円」です。

この金額に、ステップ1で算出した国民年金の受給額を加えると、合計は年額216万2736円となります。これを12で割ると、月額は18万228円です。したがって、このモデルケースで受け取れる会社員1人分の年金月額は、およそ18万円と見積もることができます。