3. 社会保険料の減免制度2選

住民税課税世帯の幅広い層に活用できる支援として「国民年金保険料の免除・猶予」や「国民健康保険料の軽減」があります。

3.1 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。

保険料の免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や、失業した場合などに、国民年金保険料の納付が免除される制度です。免除額には、以下の4つがあります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

一方、納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方が申請書を提出し、承認された場合に、本人や配偶者の前年所得が一定額以下であれば、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

なお、納付免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能で、納付すれば将来の年金額を増やせます。

3.2 国民健康保険料の軽減

経済的な事情で国民健康保険料(税)の納付が難しい場合、所得状況などに応じて保険料(税)の「軽減」が適用されることがあります。対象となるのは、継続的に所得が一定基準以下の世帯などです。

一方で、失業や災害、その他特別の事情により納付が困難となった場合には、保険料(税)の「減免」や「納付猶予」を受けられる場合があります。制度の内容や要件は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村へ確認しましょう。

国民健康保険料は、応益割(均等割・平等割)、応能割(所得割・資産割)から構成されています。

国民健康保険料の軽減の仕組み5/5

国民健康保険料の軽減の仕組み

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

所定の所得基準を下回っている場合は、応益割(均等割・平等割)の7割・5割・2割のいずれかの割合が軽減されます。