3. 【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置
住民税非課税世帯になれば、以下のようにさまざまな優遇措置を受けられます。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減免:保険料の「均等割」が所得に応じて減免される
- 介護保険料の軽減:介護保険料が標準額よりも低い段階に設定される
- 医療費の自己負担限度額の軽減:1ヵ月あたりの医療費の自己負担限度額が引き下げられる
- 高額介護サービス費の自己負担限度額の軽減:1ヵ月あたりの介護サービス利用料の自己負担限度額が引き下げられる
- 高等教育の修学支援新制度の対象:上限額までの支援を受けやすくなる
上記のなかから、とくに生活において有用性を実感しやすい措置を解説します。
3.1 社会保険料の軽減
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料は、家計にとって大きな負担です。住民税非課税世帯はこれらが軽減されるため、家計の支出負担が減ります。
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料については、保険料の均等割が軽減されるようになっています。詳細は以下のとおりです。
- 7割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
- 5割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×被保険者数 以下
- 2割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×被保険者数 以下
所得に応じて2割・5割・7割のいずれかの割合で均等割が軽減されます。
また、介護保険料については、住民税非課税世帯が該当する段階に該当するよう措置が講じられます。
たとえば、新宿区の場合は、保険料が最低で月額1650円になります。基準額の4分の1まで保険料が軽減されるのです。非課税世帯なら最大でも基準額の0.65倍(月額4290円)であり、基準額である月額6600円と比べると、月2000円以上負担額が減ります。
こうした支出が少なくなれば、手取り収入自体も増加します。そのため、生活にある程度の余裕を持てるのです。
3.2 医療費の自己負担限度額の軽減
住民税非課税世帯は、医療費の自己負担限度額が引き下げられます。70歳未満の場合、限度額は以下のとおりです。
- 標準報酬月額83万円以上: 25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%
- 標準報酬月額53万円~79万円: 16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%
- 標準報酬月額28万円~50万円: 8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
- 標準報酬月額26万円以下: 5万7600円
- 住民税非課税世帯: 3万5400円
住民税非課税世帯は、自己負担限度額が3万5400円まで抑えられます。
この「高額療養費制度」を利用すれば、通院や入院で医療費が高額になっても負担を大きく軽減できます。ただし、「保険外併用療養費の差額部分(差額ベッド代や先進医療の費用など)」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」は高額療養費の対象外となり、全額自己負担となるため注意しましょう。
また、高額療養費制度の利用にあたっては、必ずしも窓口で一旦立て替える必要はありません。事前に協会けんぽ等へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口に提示すれば、最初から支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。マイナ保険証を利用して受診した場合も、事前の申請なしで同様の扱いを受けられます。
ただし、「マイナ保険証や認定証を使えば、その月は一度限度額に達した以降は一切お金を払わずに済む」というわけではありません。高額療養費は原則として「医療機関ごと」「入院と外来ごと」に分けて計算されるため、別の病院を受診したり、同じ病院でも入院とは別に外来を受診したりした場合は、その窓口で新たに支払いが発生する点には留意しておきましょう。


