税金や社会保険料の負担によって、日々の家計管理を意識している人も多いでしょう。
なかでも税金は、非課税制度や各種控除を活用することで負担を軽減できる場合があり、その分を生活費や将来の備えに充てられる可能性があります。
また、世帯全員の住民税が非課税になれば、住民税非課税世帯となり、さまざまな優遇措置が受けられます。負担が軽減されるような措置が多く、日々の生活で役に立つものが多いです。
住民税非課税世帯になるには、どういった要件が求められるのでしょうか。この記事では、住民税非課税世帯になる要件や年収の目安、非課税世帯への主な優遇措置を解説します。
1. 住民税非課税世帯とは
住民税には「均等割」や「所得割」があり、一定の所得基準を下回る場合には非課税となることがあります。非課税となる基準は、扶養状況や自治体ごとの条件などによって異なります。
住民税非課税世帯とは、一般的に世帯を構成する全員の住民税が非課税である世帯のことです。
住民税は、以下の2つから構成されます。
- 所得割:所得に応じて負担する金額が決定する
- 均等割:所得にかかわらず、課税者全員が均一に負担する
住民税非課税世帯となるには、原則として世帯全員が均等割と所得割の両方とも非課税である必要があります。ただし、国からの給付金などの支援策では、住民税非課税世帯だけでなく「所得割のみ非課税(均等割のみ課税)の世帯」も同等の給付対象として扱われるケースが増えています。
では、どのような人が住民税非課税になるのか、具体的な要件を見ていきましょう。東京23区の場合、住民税が非課税になる要件は以下のとおりです。
〈所得割・均等割ともに非課税〉
- 生活保護を受けている
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
- 所得金額が45万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
〈所得割のみ非課税〉
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
- 所得金額が45万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
上記はあくまで「個人の住民税が非課税になる要件」ですが、一般的に各種支援の対象となる「住民税非課税世帯」とは、同じ世帯にいる全員がこの非課税要件を満たしている状態を指します。そのため、世帯内に一人でも住民税が課税される人がいると非課税世帯には該当せず、世帯を対象としたさまざまな優遇措置は受けられなくなります。
次章では、住民税非課税世帯になる年収目安を確かめましょう。
2. 住民税非課税世帯になる年収目安
前述の住民税非課税になる所得要件を踏まえて、非課税になる年収目安を見てみましょう。今回は、東京23区の場合を例に確かめていきます。
給与収入
- 単身世帯:110万円
- 夫婦世帯:166万円
年金収入(65歳以上)
- 単身世帯:155万円
- 夫婦世帯:211万円
1年間の所得が上記の金額を下回っていれば、個人の住民税はかかりません。(※非課税となる基準額は、お住まいの自治体によって異なります)
なお、夫婦世帯などの場合は注意が必要です。たとえ本人の収入が要件を満たして非課税であっても、配偶者など他の世帯員の収入がお住まいの自治体の非課税ラインを超えている場合、その方には住民税が課税されるため「住民税非課税世帯」にはなりません。要件を満たしているかどうか、世帯全員の収入と自治体の基準をあらためて確認してみましょう。
次章では、住民税非課税世帯への優遇措置を解説します。
3. 【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置
住民税非課税世帯になれば、以下のようにさまざまな優遇措置を受けられます。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減免:保険料の「均等割」が所得に応じて減免される
- 介護保険料の軽減:介護保険料が標準額よりも低い段階に設定される
- 医療費の自己負担限度額の軽減:1ヵ月あたりの医療費の自己負担限度額が引き下げられる
- 高額介護サービス費の自己負担限度額の軽減:1ヵ月あたりの介護サービス利用料の自己負担限度額が引き下げられる
- 高等教育の修学支援新制度の対象:上限額までの支援を受けやすくなる
上記のなかから、とくに生活において有用性を実感しやすい措置を解説します。
3.1 社会保険料の軽減
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料は、家計にとって大きな負担です。住民税非課税世帯はこれらが軽減されるため、家計の支出負担が減ります。
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料については、保険料の均等割が軽減されるようになっています。詳細は以下のとおりです。
- 7割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
- 5割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×被保険者数 以下
- 2割軽減:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×被保険者数 以下
所得に応じて2割・5割・7割のいずれかの割合で均等割が軽減されます。
また、介護保険料については、住民税非課税世帯が該当する段階に該当するよう措置が講じられます。
たとえば、新宿区の場合は、保険料が最低で月額1650円になります。基準額の4分の1まで保険料が軽減されるのです。非課税世帯なら最大でも基準額の0.65倍(月額4290円)であり、基準額である月額6600円と比べると、月2000円以上負担額が減ります。
こうした支出が少なくなれば、手取り収入自体も増加します。そのため、生活にある程度の余裕を持てるのです。
3.2 医療費の自己負担限度額の軽減
住民税非課税世帯は、医療費の自己負担限度額が引き下げられます。70歳未満の場合、限度額は以下のとおりです。
- 標準報酬月額83万円以上: 25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%
- 標準報酬月額53万円~79万円: 16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%
- 標準報酬月額28万円~50万円: 8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
- 標準報酬月額26万円以下: 5万7600円
- 住民税非課税世帯: 3万5400円
住民税非課税世帯は、自己負担限度額が3万5400円まで抑えられます。
この「高額療養費制度」を利用すれば、通院や入院で医療費が高額になっても負担を大きく軽減できます。ただし、「保険外併用療養費の差額部分(差額ベッド代や先進医療の費用など)」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」は高額療養費の対象外となり、全額自己負担となるため注意しましょう。
また、高額療養費制度の利用にあたっては、必ずしも窓口で一旦立て替える必要はありません。事前に協会けんぽ等へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口に提示すれば、最初から支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。マイナ保険証を利用して受診した場合も、事前の申請なしで同様の扱いを受けられます。
ただし、「マイナ保険証や認定証を使えば、その月は一度限度額に達した以降は一切お金を払わずに済む」というわけではありません。高額療養費は原則として「医療機関ごと」「入院と外来ごと」に分けて計算されるため、別の病院を受診したり、同じ病院でも入院とは別に外来を受診したりした場合は、その窓口で新たに支払いが発生する点には留意しておきましょう。
4. まとめ
住民税非課税世帯になるには、所得などの所定要件を満たす必要があります。もし対象になれば、さまざまな優遇措置を受けられ、日々の支出負担の軽減につながるでしょう。
住民税については、6月頃に金額が決定し通知書が届きます。ただし、非課税世帯には通知が届かない自治体も多いようです。まずは書類が届いたかどうかで、世帯として住民税の課税状況を正しく把握することから始めましょう。
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