3. 年金生活者支援給付金の対象者となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

「基礎年金を受給しているか」「所得が所定の要件を満たしているか」が、支給のポイントになります。老齢年金生活者支援給付金のみ、これらの要件に加えて「住民税が世帯全員非課税か」がチェックされます。所得要件を満たしていても、世帯の誰かに住民税が課税されていると、給付金の支給対象にはなりません。

個人の所得に加えて世帯としての課税状況も確かめておくと、自分が給付金の対象になるのか見えやすくなるでしょう。

次章では、年金生活者支援給付金の申請の仕方について解説します。