2. 年金生活者支援給付金の増額は「6月支給分」から
年金生活者支援給付金が増額されるのは、6月の年金支給からです。年金や年金に関連する給付金は、毎年偶数月の15日に支給されます。支給されるのは前2ヵ月分であり、具体的には以下のとおりです。
- 2月:12月・1月分
- 4月:2月・3月分
- 6月:4月・5月分
- 8月:6月・7月分
- 10月:8月・9月分
- 12月:10月・11月分
2026年度最初の年金支給日だった4月15日は、2月・3月分の年金が支給されています。そのため、金額は前年度基準のままなのです。4月・5月分が支給されるのは、次回6月15日の年金支給日になります。
増額が決定するタイミングと、実際に振り込まれるタイミングにはズレがあります。まずは6月の年金支給を待ち、実際にいくら増えたのか確かめてみてください。
次章では、年金生活者支援給付金の対象となる人を解説します。
