2026年度は、国民年金(基礎年金)の支給額が満額で7万608円となっています。昨年度から1.9%増加していますが、物価上昇率3.2%には届いておらず、年金だけで生活するのは依然として難しい状況です。

年金は基礎年金・厚生年金のほかにもさまざまな給付があります。所得の少ない世帯が利用できる可能性のあるものが、年金生活者支援給付金です。2026年度は年金生活者支援給付金の基準額も増加しています。

最新の年金生活者支援給付金の基準額はいくらなのでしょうか。この記事では、年金生活者支援給付金の基準額や対象者、申請方法を解説します。

1. 2026年度の年金生活者支援給付金の給付基準額はいくら?

2026年度の年金生活者支援給付金の基準額は、以下のとおりです。

2026年度の年金生活者支援給付金の基準額1/6

2026年度の年金生活者支援給付金の基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとに筆者作成

老齢年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度:5450円
  • 2026年度:5620円(前年比+170円)

障害年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度
    ・1級:6813円
    ・2級:5450円
  • 2026年度
    ・1級:7025円(前年比+212円)
    ・2級:5620円(前年比+170円)

遺族年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度:5450円
  • 2026年度:5620円(前年比+170円)

2026年度の基準額は5620円で、前年度から170円増加しています。障害年金生活者支援給付金の障害等級1級のみ、障害年金と同様に基準額の1.25倍が支給されます。

年金生活者支援給付金は物価上昇率と同じ割合で増加されるため、年金のように実質的な価値が目減りする心配はありません。所得の少ない世帯にとっては貴重な給付金となります。

そして、実際に支給される金額は、上記の基準額をもとに決定します。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下の計算式で算出した金額の合計額
    ・保険料納付済期間にもとづく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
    ・保険料免除期間にもとづく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
    ※補足的老齢年金生活者支援給付金は5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級2級: 月額5620円
  • 障害等級1級: 月額7025円

遺族年金生活者支援給付金

  • 月額5620円
    ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5620円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

基本的には基準額がそのまま支給されますが、老齢年金生活者支援給付金のみ、保険料の納付期間や免除期間に応じて支給額が変わる仕組みになっています。そのため、人によっては基準額以上の金額を受け取れる場合もあるでしょう。

次章では、年金生活者支援給付金の増額のタイミングについて解説します。

2. 年金生活者支援給付金の増額は「6月支給分」から

年金生活者支援給付金が増額されるのは、6月の年金支給からです。年金や年金に関連する給付金は、毎年偶数月の15日に支給されます。支給されるのは前2ヵ月分であり、具体的には以下のとおりです。

年金の支給月と支給対象月3/6

年金の支給月と支給対象月

出所:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」をもとに筆者作成

  • 2月:12月・1月分
  • 4月:2月・3月分
  • 6月:4月・5月分
  • 8月:6月・7月分
  • 10月:8月・9月分
  • 12月:10月・11月分

2026年度最初の年金支給日だった4月15日は、2月・3月分の年金が支給されています。そのため、金額は前年度基準のままなのです。4月・5月分が支給されるのは、次回6月15日の年金支給日になります。

増額が決定するタイミングと、実際に振り込まれるタイミングにはズレがあります。まずは6月の年金支給を待ち、実際にいくら増えたのか確かめてみてください。

次章では、年金生活者支援給付金の対象となる人を解説します。

3. 年金生活者支援給付金の対象者となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

「基礎年金を受給しているか」「所得が所定の要件を満たしているか」が、支給のポイントになります。老齢年金生活者支援給付金のみ、これらの要件に加えて「住民税が世帯全員非課税か」がチェックされます。所得要件を満たしていても、世帯の誰かに住民税が課税されていると、給付金の支給対象にはなりません。

個人の所得に加えて世帯としての課税状況も確かめておくと、自分が給付金の対象になるのか見えやすくなるでしょう。

次章では、年金生活者支援給付金の申請の仕方について解説します。

4. 【緑の封筒、いつ届く?】年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金は、申請しなければ受け取れない給付金です。給付金の申請書類は、緑色の封筒に同封されて、対象者宛に送られてきます。

申請の仕方は、すでに年金を受給している人と、これから年金を受給する人でわずかに異なります。どちらも簡単なステップで申請手続きは完了するため、早めに済ませるとよいでしょう。

すでに基礎年金を受給している方のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる対象者には、毎年9月ごろに日本年金機構から案内のはがきが送られます。氏名やはがきの投函月日、連絡の取れる電話番号を記載して、ポストに投函すれば手続きは完了です。

手順をあらためておさらいしましょう。

すでに年金を受給している人5/6

すでに年金を受給している人

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成

  1. 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
  2. 書類の太枠内を記入する
  3. 同封の目隠しシールを貼ったうえで、切手を貼って郵便ポストに投函

届いた日にすぐ手続きを完了できるよう、制度設計されています。なお、マイナポータルからの電子申請も可能です。

一方、新たに年金を受給する人は、日本年金機構から年金の請求書とあわせて年金生活者支援給付金の請求書(A4サイズ)が送られてきます。こちらも基礎年金番号や氏名・住所など必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金の請求書とあわせて年金事務所に提出すれば、手続きは完了です。

手順をあらためておさらいしましょう。

新規に年金を受給する人6/6

新規に年金を受給する人

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」をもとに筆者作成

  1. 65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
  2. 両方の書類の必要事項を記入する
  3. 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

対象かどうかわからない場合や書類をなくした場合は、お近くの年金事務所や、年金生活者支援給付金専用ダイヤルに問い合わせることで確認や案内を受けられます。案内が届いた際は、内容を確認のうえ早めに手続きを行いましょう。

5. まとめ

2026年度の年金生活者支援給付金の基準額は5620円です。この基準額と同額もしくは基準額をもとに、給付金が支給されます。給付対象かどうか確かめる際は、所得金額や世帯の課税状況をチェックしてください。

また、給付金は申請が必要です。手続き自体は簡単なため、速やかに手続きして給付金を受け取り、日々の生活支出に役立ててください。

参考資料