年金やその他所得の合計額が一定基準以下の年金受給者には、年金生活者支援給付金が支給されます。

2026年度の支給額は、物価や賃金の変動を反映し、昨年度より3.2%の増額となります。適用されるのは4月分からですが、実際に受け取れるのは6月15日の支給分からです。

本記事では、2026年度に支給される金額や、年金生活者支援給付金の支給要件について、分かりやすく解説します。

1. 年金生活者支援給付金、「年金の上乗せ」もらえるのはどんな人?

年金生活者支援給付金とは、公的年金収入やその他所得の合計額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

年金生活者支援給付金には、受給する(している)基礎年金の種類に応じて、以下の3つの種類があります。

  • 老齢基礎年金を受給している方:老齢年金生活者支援給付金(または補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害基礎年金を受給している方:障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金を受給している方:遺族年金生活者支援給付金

それぞれの給付金ごとに、支給要件が決められています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
  • 世帯内の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他所得の合計額が次の金額以下である(※2)

・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
※2 次の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
・昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下

1.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 障害基礎年金受給者である
  • 前年の所得が、479万4000円以下(※)である
    ※ 扶養親族等の人数に応じて増額される

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金受給者である
  • 前年の所得が、479万4000円以下(※)である
    ※ 扶養親族等の人数に応じて増額される

このように、それぞれの給付金は所得などの要件に該当する場合に支給対象となります。

では、各給付金はいくらもらえるのでしょうか。次章で確認していきましょう。

2. 年金生活者支援給付金、2026年6月15日支給分から変わる!プラス3.2%

年金生活者支援給付金は、賃金や物価などの変動に応じて支給額が改定される仕組みです。2025年度の物価変動率が3.2%の上昇であったことを踏まえ、2026年度の年金生活者支援給付金は3.2%の引き上げとなります。

2026年度の支給額は以下の通りです。

令和8年度の「年金生活者支援給付金」改定1/3

令和8年度の「年金生活者支援給付金」改定

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

  • 老齢年金生活者支援給付金:5620円(+170円)
  • 障害年金生活者支援給付金(1級):7025円(+212円)
  • 障害年金生活者支援給付金(2級):5620円(+170円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:5620円(+170円)
    ※いずれも月額。()内は前年度比。

老齢年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、昨年度より170円の増額です。

障害年金生活者支援給付金は級により異なり、1級の場合が7025円、2級の場合が5620円で、それぞれ212円、170円引き上げられています。

ただし、これらの金額はあくまでも基準額であり、実際には保険料納付済期間に応じて調整が行われます。

また、年金生活者支援給付金は自動的に振り込まれるものではなく、受給するためには日本年金機構に請求書を提出する必要があります。

支給額の改定は2026年4月分から適用されますが、実際に受け取れるのは6月支給日となります。というのも、公的年金は年に6回偶数月に、前月分と前々月分がまとめて支給される仕組みだからです。

つまり、改定された4月分は5月分と共に6月支給分として受け取ることになります。

3. 6月送付の緑色のハガキ「年金生活者支援給付金 振込通知書」何が書いてある?

口座振込により年金生活者支援給付金を受給している方に対して、毎年6月に「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」が送付されます。

なお、郵便局の窓口受取を希望する場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送付されます。

「年金生活者支援給付金 振込通知書」には、6月から翌年4月までの間に支払われる金額が記載されています。なお、支給額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度お知らせが送付されます。

以下は、「年金生活者支援給付金 振込通知書」の見本(2種類)です。

年金生活者支援給付金 振込通知書の見本①2/3

年金生活者支援給付金 振込通知書の見本①

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金 振込通知書」

年金生活者支援給付金 振込通知書の見本②3/3

年金生活者支援給付金 振込通知書の見本②

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金 振込通知書」

(1)振込先:年金生活者支援給付金の振込先金融機関の支店名が記載されています。

(2)給付金支払額:1回に支払われる給付金の金額が記載されています。

(3)調整額:遡って給付金を支払う場合や、過払い金を返還する場合の金額が記載されています。

(4)振込額:支給額に調整額を加算・減算した後の、実際の振込金額が記載されています。

お手元に届いた際には忘れずに確認しましょう。

4. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、年金やその他所得が一定基準以下の年金受給者に対し支給されるものです。低所得の年金生活者の生活を支援することを目的としていますが、近年の物価高騰に対し、どの程度効果があるのかは不透明です。

しかし、経済的な不安を少しでも解消するためには、こういった支援をもれなく活用することが欠かせません。

お手元に振込通知書が送付された際はそのまま放置せず、しっかり内容を確認しましょう。

参考資料

木内 菜穂子