【身体障害者手帳】467万人超の所持者!1級から6級までの等級「どんな障がいが交付対象になる?」
交付対象となる「9つの障がい」
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「身体障害者手帳はどんな状態になると交付されるのか」そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。新緑の季節を迎え、来月には年金支給日も控えています。
日々の生活設計を考える中で、公的な支援制度を正しく知っておくことは非常に大切です。今回は、厚生労働省の最新調査結果をもとに、身体障害者手帳の交付対象となる障がいの種類や、受けられる支援の内容について分かりやすく解説します。
1. 身体障害者手帳、1級から6級までの等級「どんな障がいが交付対象になる?」
3種類の障害者手帳のひとつである身体障害者手帳は、身体の機能に永続的な障がいがある方に交付される公的な証明です。都道府県知事等によって認定され、障がいの程度が重い順に1級から6級までの等級が定められています。7級は単独では対象外ですが、重複により6級となる場合があります。
1.1 身体障害者手帳、交付対象となる「9つの障がい」
身体障害者手帳の交付対象となるのは、身体障害者福祉法別表に定められた身体上の障がいがあり、一定以上の程度で永続すると認められる場合です。交付対象となるのは、以下の9つの区分です。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声・言語・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓・じん臓・呼吸器の機能障害
- ぼうこう・直腸の機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓の機能障害
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)