「身体障害者手帳はどんな状態になると交付されるのか」そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。新緑の季節を迎え、来月には年金支給日も控えています。
日々の生活設計を考える中で、公的な支援制度を正しく知っておくことは非常に大切です。今回は、厚生労働省の最新調査結果をもとに、身体障害者手帳の交付対象となる障がいの種類や、受けられる支援の内容について分かりやすく解説します。
1. 身体障害者手帳、1級から6級までの等級「どんな障がいが交付対象になる?」
3種類の障害者手帳のひとつである身体障害者手帳は、身体の機能に永続的な障がいがある方に交付される公的な証明です。都道府県知事等によって認定され、障がいの程度が重い順に1級から6級までの等級が定められています。7級は単独では対象外ですが、重複により6級となる場合があります。
1.1 身体障害者手帳、交付対象となる「9つの障がい」
身体障害者手帳の交付対象となるのは、身体障害者福祉法別表に定められた身体上の障がいがあり、一定以上の程度で永続すると認められる場合です。交付対象となるのは、以下の9つの区分です。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声・言語・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓・じん臓・呼吸器の機能障害
- ぼうこう・直腸の機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓の機能障害
