5月に入り、過ごしやすい季節となりました。

新年度がスタートして1カ月が過ぎ、新しい生活リズムにも慣れてきた頃ではないでしょうか。

これからの季節に向けて、改めて年間の家計計画を見直す良い機会です。

まもなく6月になると、前年の所得に基づいて計算された「住民税」の通知書が届き始めます。

この住民税が「非課税」になることで、一時的な給付金だけでなく、暮らしを支えるさまざまな優遇措置が受けられることはご存じでしょうか。

この記事では、住民税非課税世帯が活用できる8つの具体的な支援策を詳しく解説します。

給与所得者や年金受給者など、世帯の状況別に「年収いくらまでが対象になるのか」という基準も網羅しています。

制度への理解を深め、ご自身の家計管理にぜひお役立てください。

1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?代表的な8つの制度を解説

住民税非課税世帯とは、世帯全員の所得が特定の基準よりも低い世帯を指します。

このような世帯の生活をサポートするために、一時的な給付金以外にもさまざまな優遇措置が設けられています。

ここでは、代表的な8つの制度についてご紹介します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/4

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料の減額

  • 所得に応じて、応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額される仕組みです。

    この判定は自治体が自動で行うため、ご自身での申請は必要ありません。

    これにより、年間の保険料負担が数万円軽減される場合もあります。

1.2 介護保険料の負担軽減措置

  • 65歳以上の第1号被保険者を対象として、介護保険料が減額されます。

    軽減される割合は自治体によって異なりますが、負担が大きく軽くなることもあります。

1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 経済的な事情で保険料を納めるのが難しい場合、全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの措置を受けることが可能です。

    申請は必要ですが、将来受け取る年金額に一部が反映されるというメリットもあります。

1.4 高額療養費の自己負担上限額引き下げ

1カ月あたりの医療費における自己負担の上限額が、課税世帯よりも低く設定されます。

この制度により、医療費に関する経済的な不安が和らぎます。

1.5 NHK受信料の免除制度

受信料の全額または半額が免除されます。

世帯に障がいのある方がいる場合や、生活保護を受給している場合などが主な対象です。

1.6 0〜2歳児の保育料無償化

0歳から2歳クラスに通う子どもの保育料が無料になります。

3歳からの無償化と合わせると、小学校に入学するまでの子育て費用を大幅に抑えることにつながります。

1.7 高等教育の修学支援新制度

大学や専門学校などにおける授業料・入学金の免除や、給付型奨学金の支給といった支援が受けられます。

返済不要の支援であるため、経済的な理由で進学を諦めることがないようにサポートする制度です。

1.8 自治体独自の支援策

水道料金の基本料金免除や、指定ゴミ袋の無料配布、公共交通機関で使える無料乗車券の交付など、各自治体が独自の支援策を実施しています。

お住まいの地域によって支援の内容や金額は異なります。

住民税非課税世帯と聞くと、年金で暮らす高齢者世帯をイメージするかもしれませんが、対象はそれだけではありません。

失業中の方や、育児休業によって一時的に所得が減った世帯、あるいは所得が一定基準以下のフリーランスなども対象に含まれることがあります。

それでは次に、住民税非課税世帯はどのような条件で決まるのかを詳しく見ていきましょう。

2. 住民税非課税世帯の定義とは?基本を解説

まず、住民税がどのような仕組みになっているのかを理解し、どういった場合に住民税非課税世帯となるのかを確認していきましょう。

2.1 住民税の仕組み:「均等割」と「所得割」について

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/4

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

住民税とは、お住まいの都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。

地域の公共サービスを維持するための大切な財源として使われています。

個人の住民税は、主に「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。

  • 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金

「住民税非課税」とは、この均等割と所得割の両方が課税されない状態のことです。

そして「住民税非課税世帯」は、世帯構成員全員が住民税非課税である世帯を指します。

ちなみに、住民税には「所得割のみ非課税」となるケースも存在します。

この場合に給付金などの支援対象になるかどうかは自治体の判断によるため、お住まいの市区町村で情報を確認することが重要です。

3. 住民税が非課税となる3つの条件

それでは、具体的にどのような場合に住民税が非課税になるのか、その条件を確認していきましょう。

主に、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に住民税が非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
  3. 前年の合計所得金額が、居住する市区町村の定める基準額以下である

上記の1と2は全国で共通の条件ですが、3の所得に関する基準額は市区町村によって異なる点に注意が必要です。

4. 【神戸市の例】住民税非課税の所得基準額の計算式

住民税が非課税となる所得の基準は、各自治体で設定されています。

ここでは一例として、兵庫県神戸市のケースをもとに解説していきます。

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?3/4

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円

ただし、計算式の最後の21万円は、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合にのみ加算されます。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方を指します。

5. 【神戸市の例】給与・年金収入別の非課税年収ライン

住民税が非課税になる所得基準は、扶養家族の有無だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から必要経費や各種控除を引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して見てみましょう。

ケース1:単身世帯の年収目安

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

ケース2:配偶者や扶養家族がいる世帯の年収目安

合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下

例えば単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら年収155万円以下が非課税の目安となります。

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、非課税となる収入の基準額が上がります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで非課税ラインは年収211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大幅に緩和されることがわかります。

このように、家族の構成や収入の種類によって、住民税が課税されるかどうかのボーダーラインは大きく異なります。

6. 住民税非課税世帯に関するよくある質問

制度を利用するにあたり、メリットだけでなく「将来への影響」や「資産の扱い」について疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、特によく寄せられる2つの質問にお答えします。

6.1 Q. 住民税非課税だと将来の年金額は減る?

A. 国民年金保険料の免除制度を活用すれば、未納より有利です。

住民税非課税世帯になると、国民年金保険料の免除(全額・半額など)を申請できるようになります。

「全額免除」が認められた期間は、保険料を納付していなくても、将来受け取る年金額に「2分の1」が算入されます。

これは、国庫(税金)が半分を負担しているためです。

もし免除申請をせずに「未納」状態のままだと、その期間は将来の年金額にまったく反映されません。

それだけでなく、万一の際に障害年金や遺族年金が受け取れなくなる可能性も出てきます。

ワンポイント・アドバイス

経済的に余裕ができた際には、10年以内であれば免除された保険料を後から納めること(追納)ができます。

追納することで、将来の受給額を満額に近づけることが可能です。

6.2 Q. 預貯金が多くても住民税非課税世帯になれる?

A. 可能です。住民税は前年の所得で判定され、資産額は直接関係しません。

住民税は、その年にどれだけ稼いだかという「フロー」に基づいて課税されるものです。

いくら資産を持っているかという「ストック」は基準になりません。

したがって、仮に多額の預貯金や不動産を所有していても、前年の所得が自治体の基準を下回っていれば、住民税非課税世帯と認定されることになります。

ただし、以下の2点には注意が必要です。

利子・配当所得: 預貯金の利子や株式の配当金、売却益などが一定額以上あり、確定申告をした場合は「所得」と見なされ、非課税ラインを超えることがあります。

特定の給付金: 自治体が独自に実施する給付金制度などでは、所得制限に加えて「資産(預貯金額)が一定以下であること」が条件となるケースもまれにあります。

7. まとめ:優遇措置を理解して家計管理に活かそう

住民税が非課税になることで受けられる優遇措置は、日々の暮らしを支える心強い制度です。

例えば神戸市では、65歳以上の単身世帯なら年収155万円、配偶者を扶養している場合は年収211万円といった「非課税のボーダーライン」が設定されています。

この基準を把握しておくことは、将来の生活設計における安心材料の一つとなるでしょう。

一度きりの給付金だけでなく、継続して利用できる制度を上手に活用することが、家計にゆとりをもたらすポイントです。

この機会に、ご自身の世帯の状況と照らし合わせて、利用できる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料