2. 75歳から切り替わる「後期高齢者医療制度」とはどんな制度?
後期高齢者医療制度は公的医療保険のひとつで、原則として75歳以上の方が加入対象です。
75歳になると、働いているかどうかにかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから、自動的にこの制度に移行します。
また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害があると認定された場合は、本人の意思により後期高齢者医療制度に加入することが可能です。
次章では、この制度における医療費の窓口負担の仕組みについて詳しく解説します。
2.1 後期高齢者医療制度の自己負担割合「1割・2割・3割」の決まり方
後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が、住民税の課税状況などに応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに決まります。
この制度が始まった当初は、一般的な所得の方は1割、現役世代と同程度の収入がある方は3割という区分が基本でした。
しかし、医療費の増加や現役世代の負担を考慮し、2022年10月からは、一般所得者の中でも一定以上の所得がある方を対象に、新たに「2割負担」が導入されています。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
厚生労働省の試算によると、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、約2割にあたるおよそ370万人が、医療費2割負担の対象になると見込まれています。
なお、2割負担となる方の急な負担増を緩和するため、2025年9月30日までは経過的な配慮措置が取られていました。
2.2 2割負担の激変緩和措置は2025年9月で終了済み
窓口負担が2割に引き上げられる方の急激な負担増を緩和するため、2022年10月1日から3年間、外来診療における負担増を月3000円までに抑える配慮措置が実施されていました。
この配慮措置は2025年9月30日をもって終了しており、現在は本来の2割負担が適用されています。
ただし、配慮措置が終了した後も、高額療養費制度があるため、外来医療における自己負担額には上限が設けられています。具体的には、月額1万8000円(年額14万4000円)が上限となります。
では、どのような条件の方が「2割負担」の対象となるのか、次章で具体的に見ていきましょう。


