6. 【75歳以上 後期高齢シニア夫婦】1割・2割・3割 医療費の自己負担割合はどう決まるのか?

75歳以上になると、すべての人が後期高齢者医療制度へ加入します。この制度では、前年の所得水準に応じて、医療機関で支払う自己負担割合が決まります。

基本となる自己負担割合は1割ですが、医療費増加への対応として、2022年10月1日からは一定以上の所得がある人について2割負担が導入されました。

6.1 負担割合と判定基準

  • 1割:現役並み所得者、2割該当者に該当しない方
  • 2割:一定以上の所得がある人:下記1、2の両方に該当する場合
    1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいる
    2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。(1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上)
  • 3割:現役並み所得者
    • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上のかたがいる場合(注)一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割又は2割になるケースがある

なお、自己負担増を抑えるための特例措置は2025年9月末で終了しており、今後は2割負担となる世帯がさらに増える可能性があります。

医療費負担が重くなると、その分だけ貯蓄を取り崩すペースも速まりやすくなります。家計を長く維持するためにも、自分がどの負担区分に該当するのかを定期的に確認しておくことが大切です。

7. 【75歳以上 後期高齢シニア夫婦】高額療養費制度で医療費負担はどこまで抑えられるのか?

後期高齢期になると医療費の増加が気になりやすくなりますが、その家計負担を軽減するための制度として設けられているのが「高額療養費制度」です。

入院や手術などで医療費が高額になった場合でも、一定額を超えた自己負担分は払い戻される仕組みとなっており、急な出費への備えとして重要な役割を担っています。制度内容を知っておくことで、医療費への不安をより現実的に考えやすくなります。

7.1 自己負担には上限がある仕組み

高額療養費制度では、1カ月あたりの医療費について、所得区分ごとに自己負担限度額が定められています。

以下は70歳以上を対象とした高額療養費制度の自己負担額です。

高額療養費制度(70歳以上)7/7

高額療養費制度(70歳以上)

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

たとえば、一般的な所得水準の後期高齢者(住民税課税世帯)の場合、自己負担額はおおむね数万円程度に抑えられます。医療費総額が数十万円になったとしても、実際に支払う金額は上限額まで軽減されます。

この制度によって、突発的な高額医療が家計へ与える影響は、ある程度抑えられる仕組みになっています。

7.2 所得によって負担額は変わる

自己負担の上限額は一律ではなく、世帯の所得状況によって細かく区分されています。

  • 低所得世帯(非課税世帯):より低い上限額が設定
  • 一般所得世帯:標準的な上限額
  • 現役並み所得世帯:上限額は高め

このように、支払い能力に応じて段階的に設定されているため、自身がどの区分に該当するかを確認しておくことが重要です。

7.3 入院だけでなく通院にも適用される

高額療養費制度は、入院や手術だけを対象とした制度ではありません。外来診療や継続的な通院にも適用されます。

後期高齢期では、慢性的な疾患によって長期通院や服薬が必要になるケースも多く、医療費が毎月積み重なっていくことがあります。そのような場合でも、一定額を超えた部分は高額療養費制度の対象となるため、日常的な医療費負担の軽減につながります。

7.4 「すべてが対象」ではない点に注意

一方で、高額療養費制度がすべての支出を補償するわけではありません。

対象となるのはあくまで保険診療の範囲内であり、次のような費用は原則対象外です。

  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 先進医療の一部費用

そのため、実際には制度でカバーされない支出も含めて、医療費全体を見ておく必要があります。

7.5 医療費は「備えられる支出」として捉える

高齢期の医療費は不安を感じやすい支出ですが、高額療養費制度によって一定の上限が設けられているため、まったく予測できない支出というわけではありません。

大切なのは、「どれだけかかるかわからない」という漠然とした不安のままにせず、公的制度を踏まえたうえで、実際の負担水準を具体的に把握しておくことです。

そうすることで、老後資金の見通しも立てやすくなり、将来の家計設計にもつなげやすくなるでしょう。