2. 【未支給年金】「最後の1ヶ月分」は遺族の権利

年金は亡くなった月まで受給権利がありますが、支給は「後払い」のため、亡くなった後に必ず「未払い分」が発生します。

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/4

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

  • 仕組み: 年金は偶数月に前2か月分が振り込まれます。例えば8月に亡くなった場合、6・7月分(8月振込)までは受け取れても、8月分(10月振込予定)は本人の口座が凍結され、受け取れなくなります。
  • 対象者: 故人と生計を同じくしていた遺族(優先順位:配偶者、子、父母…の順)
  • 申請先: 年金事務所、または年金相談センター

これは「相続財産」ではなく、受け取った遺族の「一時所得」扱いとなるため、相続税の対象外となる点もポイントです。