5. 【介護保険料の還付】意外な盲点、払いすぎた保険料
65歳以上の方が亡くなった際、介護保険料を精算すると「払いすぎ」が発生し、還付通知が届くことがあります。
- 注意点(重要): 借金が多いなどの理由で「相続放棄」を検討している場合、この還付金を受け取ってしまうと「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、放棄ができなくなる恐れがあります。不安な場合は、受け取る前に専門家へ相談してください。
6. まとめ
最後に、手続きの期限を一覧にまとめました。
準確定申告:死亡後4ヶ月以内(税務署)
未支給年金:死亡後5年以内(※1)(年金事務所)
葬祭費・埋葬料:葬儀後2年以内(市役所・健保組合)
高額療養費還付:診療後2年以内(市役所・健保組合)
介護保険料還付:通知から2年程度市役所
(※1)年金受給停止手続きの期限は10日〜14日以内と非常に早いため注意。
せっかくの権利を「期限切れ」で失わないよう、家族が集まるこの機会に、通帳や領収書を一度整理してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」
- 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 大阪市「葬祭費の支給」
- 全国健康保険組合「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 横浜市「介護保険料の還付について」
和田 直子
