ゴールデンウィークも終わり、日々の生活が戻ってきました。そろそろ6月の年金支給日が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2026年度の公的年金額は、老齢年金、遺族年金、障害年金のそれぞれで見直しが行われます。この改定は2026年4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が支給されるのは6月15日の支給分からです。
今回の改定は、老齢年金の受給者だけでなく、遺族年金や障害年金を受け取っている方々にも影響します。ご自身がどの制度の対象かを確認し、改定後の金額を把握しておきましょう。
1. 老齢基礎年金は月1300円増額へ。2026年度、夫婦2人分の標準的な年金額は?
老齢年金は、主に高齢期の生活を経済的に支えることを目的とした公的年金制度です。
日本年金機構の「令和8年4月分からの年金額等について」によると、2026年度の老齢基礎年金の満額(新規裁定者・昭和31年4月2日以降生まれの方)は、月額7万608円となり、前年度から1300円の増額となります。昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象です。
また、厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金も改定!基準額は月5620円に
老齢年金とあわせて、年金生活者支援給付金の基準額も改定され、月額5620円に見直されました。
この給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給中であること
- 同じ世帯の全員が住民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得との合計額が一定の基準額以下であること
所得が基準を少しだけ超えてしまう方のために、収入の逆転現象が起きないよう配慮された「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
2. 障害基礎年金とは?内部障がいや精神障がいも対象、現役世代も支える制度
障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金です。
この制度は、手足の障がいといった外見からわかるものだけでなく、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも対象としています。なお、障害年金は有期認定となることがあり、その場合は定期的に診断書を提出して再認定を受ける必要があります。
2026年度における障害基礎年金の金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 1級:年額105万9125円 + 子の加算額
- 2級:年額84万7300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象となります。
子の加算額について
(生計を同じくする子がいる場合に加算)
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
障害基礎年金を受給している方で、所得などの一定の要件を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。
2026年度における障害年金生活者支援給付金の金額
- 障害等級1級の方:月額7025円
- 障害等級2級の方:月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、所定の支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。
3. 遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者(または被保険者であった方)が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。
2026年度における遺族基礎年金の金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額 - 子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額は以下の通りです。
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
受給資格のある配偶者がいない場合など、子が直接遺族基礎年金を受け取ることもあります。その際は、年金の総額を対象となる子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されます。
なお、遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人の家庭では、配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されますが、これは受給権自体が消滅するわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金について
遺族基礎年金を受給している方向けの遺族年金生活者支援給付金も、2026年度の支給額が改定されています。
2026年度における遺族年金生活者支援給付金の金額
- 月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で按分した金額が、それぞれに支給されることになります。
4. 年金額の改定は6月送付の「年金額改定通知書」で必ずチェック
2026年度の年金額改定は、老齢・障害・遺族という3つの公的年金すべての受給者に関わる重要な見直しです。改定は4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が支給されるのは6月15日分からとなります。
日本年金機構から6月上旬ごろに「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったはがきが届く予定です。ご自身の年金額がどのように変わったか、手元に届いたら必ず内容を確認することをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「《2026年度決定版》6月15日の年金支給日から変わる「老齢・障害・遺族」年金改定額!年金生活者支援給付金もチェック!」
- 厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
マネー編集部社会保障班