3. 遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者(または被保険者であった方)が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)6/8

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

2026年度における遺族基礎年金の金額

(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)

  • 子のある配偶者が受給する場合
    年額84万7300円 + 子の加算額
  • 子が受給する場合
    年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額

子の加算額は以下の通りです。

  • 第1子・第2子:各24万3800円
  • 第3子以降:各8万1300円

受給資格のある配偶者がいない場合など、子が直接遺族基礎年金を受け取ることもあります。その際は、年金の総額を対象となる子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されます。

なお、遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人の家庭では、配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されますが、これは受給権自体が消滅するわけではありません。

3.1 遺族年金生活者支援給付金について

遺族基礎年金を受給している方向けの遺族年金生活者支援給付金も、2026年度の支給額が改定されています。

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度における遺族年金生活者支援給付金の金額

  • 月額5620円

この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で按分した金額が、それぞれに支給されることになります。