3. 遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者(または被保険者であった方)が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。
2026年度における遺族基礎年金の金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額
- 子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額は以下の通りです。
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
受給資格のある配偶者がいない場合など、子が直接遺族基礎年金を受け取ることもあります。その際は、年金の総額を対象となる子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されます。
なお、遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人の家庭では、配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されますが、これは受給権自体が消滅するわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金について
遺族基礎年金を受給している方向けの遺族年金生活者支援給付金も、2026年度の支給額が改定されています。
2026年度における遺族年金生活者支援給付金の金額
この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で按分した金額が、それぞれに支給されることになります。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事した。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2025年8月25日更新)