2. 障害基礎年金とは?内部障がいや精神障がいも対象、現役世代も支える制度

障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金です。

この制度は、手足の障がいといった外見からわかるものだけでなく、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも対象としています。なお、障害年金は有期認定となることがあり、その場合は定期的に診断書を提出して再認定を受ける必要があります。

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)4/8

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

2026年度における障害基礎年金の金額

(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)

  • 1級:年額105万9125円 + 子の加算額
  • 2級:年額84万7300円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象となります。

子の加算額について

(生計を同じくする子がいる場合に加算)

  • 第1子・第2子:各24万3800円
  • 第3子以降:各8万1300円

2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額はいくら?

障害基礎年金を受給している方で、所得などの一定の要件を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金5/8

障害年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度における障害年金生活者支援給付金の金額

  • 障害等級1級の方:月額7025円
  • 障害等級2級の方:月額5620円

この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、所定の支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。