2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件とは

基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。

この章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、3つの種類に分けて見ていきましょう。

2.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/10

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 【障害】年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/10

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

以下の支給要件をすべて満たしている場合、障害年金生活者支援給付金の対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

2.3 【遺族】年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/10

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

以下の支給要件をすべて満たしている場合、遺族年金生活者支援給付金の対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。