3. 【年金生活者支援給付金】手続き方法は条件によって異なる
年金生活者支援給付金の受け取りには、初回のみ申請が必要です。
手続き方法は条件によって異なりますが、基本的にはご自宅に届く案内に沿って申請を進めれば問題ありません。
ここでは老齢年金生活者支援給付金について、「これから年金を受給する人」と「すでに年金を受給している人」の2つのケースに分けて、具体的な申請方法を紹介します。
3.1 ①これから年金の受給を開始する人〈緑色の封筒〉
これから65歳を迎えて年金の受給を開始する人が年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合、以下のように手続きを進めます。
- 65歳の誕生日の3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」とあわせて給付金の請求書が届く(緑色の封筒)
- 年金の請求書と給付金の請求書を年金事務所に提出する
請求書は、誕生日の前日から提出可能です。
3.2 ②すでに年金を受給している人〈うす緑色の封筒〉
続いて、すでに年金を受給している人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合の手続き方法を紹介します。
- 毎年9月から順次はがき型の請求書が届く(うす緑色の封筒)
- 必要事項を記入して郵送する
2025年1月以降にはがきが届いた人は、郵送に代えて電子申請での手続きも可能です。

