梅雨明けが待たれる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
物価の上昇が続き、日々の生活費にも影響が出ている中、将来の年金だけで生活していけるのか、不安に感じている方も少なくないかもしれません。
特に60歳代以上の方々にとっては、公的年金は生活の基盤となる大切な収入源です。
実は、公的年金の収入や所得が一定基準額に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら支給されるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、年金生活者支援給付金の仕組みを一つひとつ丁寧に解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金の概要と仕組み
公的年金の収入やその他の所得額が基準に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
この給付金は一時的なものではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
対象となる基礎年金の種類によって、以下の3つに分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の申請は必要ですが、支給要件を満たし続ける限り、2カ月に一度の頻度で支給されます。
2. 種類別に解説する年金生活者支援給付金の支給要件
基礎年金を受給している方で、年金収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
この章では、3つの種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下)の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
遺族年金生活者支援給付金は、次の支給要件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
3. 給付額はいくら?年金生活者支援給付金の金額
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について確認していきましょう。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額
2026年度の年金生活者支援給付金の額は、2025年度から3.2%の引き上げとなっています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届く仕組みです。
4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から同請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、年金自体をこれから請求する方の手続きの流れを見てみましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害または遺族基礎年金を初めて請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ支給される?支給日と支払いのルール
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2カ月分です。
年金と同じ受取口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。
5. データで見るシニアの生活実態:公的年金への依存度
年金収入のみで生活している高齢者世帯は、実は全体の半数以下です。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち総所得のすべてを公的年金・恩給が占める世帯は43.4%でした。
- 公的年金・恩給が総所得の100%を占める世帯:43.4%
- 公的年金・恩給が総所得の80~100%未満を占める世帯:16.4%
- 公的年金・恩給が総所得の60~80%未満を占める世帯:15.2%
- 公的年金・恩給が総所得の40~60%未満を占める世帯:12.9%
- 公的年金・恩給が総所得の20~40%未満を占める世帯:8.2%
- 公的年金・恩給が総所得の20%未満を占める世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補っている実態がうかがえます。
公的年金だけで生活を維持するのが難しい可能性も考慮し、早めに老後の生活設計を立てておくことが重要といえるでしょう。
6. まとめ
この記事では、公的年金に加えて支給される「年金生活者支援給付金」について、3つの種類(老齢・障害・遺族)ごとの支給要件や給付額、手続きの流れを詳しく解説しました。
物価高が家計に影響を与える中、少しでも生活の助けとなる制度は積極的に活用したいものです。
ご自身の状況が支給要件に当てはまるかどうか、まずは本記事を参考に確認してみてはいかがでしょうか。
もし対象になる可能性がある場合、日本年金機構から送付される請求書を見逃さないようにすることが大切です。
手続きなどで不明な点があれば、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみるのも一つの方法です。
こうした制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて活用していくことが、これからの暮らしの安心につながる第一歩となるでしょう。







