1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の3つの要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
- 同一世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定金額以下である
3の所得要件については、次のように定められています。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円以下
※「その他の所得」は給与所得や利子所得などを指し、障害年金・遺族年金のような非課税所得は含まない
また、3の所得要件をわずかに超えてしまう人は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れます。
これは、所得のわずかな差による不公平感をなくすための措置です。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入額とその他の所得の合計について以下の要件を満たす人が対象となります。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円を超え90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円を超え90万6700円以下
1.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の2つの要件をすべて満たす人です。
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っている
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の人数に応じて増額)
障害年金生活者支援給付金は、障害等級によって給付金額が異なります。
