長寿化が進む現代において、シニア世代にとって「仕事」と「年金」は、生活を支える重要な二本柱といえるでしょう。

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の男性の6割超、女性の4割超が働いており、70歳代前半でも就労を続ける方は珍しくありません。シニア世代全体の就業率は、年々上昇傾向にあります。

しかし、60歳を過ぎると現役時代よりも給与水準が下がることも多く、2026年度の年金額も改定されたものの、「年金と給与だけでは、この先の暮らしに少し心もとない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

そのようなときにぜひ知っておきたいのが、「自ら手続きをしないと受け取れないお金」の存在です。

この記事では、就労を続けるシニアの方々を支援する「雇用保険に関連する給付金」や、公的年金に加えて受け取れる「上乗せ給付」について、わかりやすく解説します。給付金のもらい忘れがないように、老後の資金計画をより確かなものにするための一助となれば幸いです。

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1. 【申請忘れ注意】働くシニアが対象!雇用保険から受け取れる3つの給付金

就労意欲のあるシニア世代を対象とした、「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。

1.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、離職後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職するまで、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための要件

  • 対象者:雇用保険の基本手当を受け取る資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給日数が、就職日の前日までに失業認定を受けた後の残りの日数で、所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たすときに支給されます。

再就職手当の給付率は?

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率は以下のように変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の支給額について

また、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象になる可能性があります。