2. 老齢年金に上乗せも!対象者が知っておきたい2つの制度
シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に、「年金に上乗せ」で受け取れる2つの給付について解説します。
2.1 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っており、かつ所得が一定の基準を下回る方が受給できるお金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに給付金制度があります。
今回は、シニアの生活と特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件とは
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これはあくまで基準となる金額で、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②を合計した額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
