1.2 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となることを覚えておきましょう。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
1.3 65歳以上で失業したときの「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金は誰がもらえる?支給要件を確認
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が失業した場合
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

