2.2 年金の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、「年金の扶養手当」や「家族手当」に似た制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして受け取れるものです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の支給額はいくら?
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は次の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
3. まとめ:申請が必要な給付金を忘れずに
この記事では、老齢年金に上乗せして支給される可能性がある給付金について見てきました。
紹介した制度は、いずれも自分から申請手続きをしないと受け取ることができません。対象となる方は、忘れずに手続きを進めることをおすすめします。
ゆとりのある老後生活を送るためには、国から支給される年金や給付金だけでは十分ではないかもしれません。
物価の上昇に加えて、医療費の負担も年々増える傾向にあるため、家計への影響も考えられます。
老後の資金を準備するうえで、公的な制度だけに頼るのではなく、これまで以上に自助努力が求められる時代になったといえるでしょう。
資産運用や保険なども選択肢に入れながら、ご自身の将来設計に合わせて備えてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- LIMO「自分から申請しないともらえない「60歳・65歳以上対象の公的給付まとめ」雇用保険関連の給付+老齢年金への上乗せ」
マネー編集部社会保障班
