2.3 新宿区の事例:新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和7年度低所得者等支援)

新宿区では、住民税非課税世帯に加えて、所得が一定水準以下の世帯も対象とし、条件に応じて段階的に給付を実施しています。

支給対象となるのは、令和7年12月1日時点で新宿区に住民登録があり、以下のいずれかの条件に当てはまる世帯です。

  • 世帯の全員が、令和7年度の住民税において均等割または所得割が非課税などである世帯
  • 世帯の全員について、令和7年度住民税の合計所得金額の合算が300万円未満である世帯

支給額は、1つ目の非課税世帯などの場合は「世帯員1人につき1万2000円」です。

2つ目の所得300万円未満の世帯では、世帯員1人につき6000円が支給されます。

公金受取口座を登録済みの方や、過去に口座振込で給付金を受け取ったことがある方には、2月27日以降に「支給案内(圧着はがき)」が順次送付されます。

この場合、原則として手続きは不要で、3月27日から順次支給が開始されています。

一方で、口座情報の確認が必要な世帯には、3月9日から順次「確認書」が発送されます。

受け取った方は、内容を記入して申請手続きをする必要があります。

申請の締め切りは令和8年6月30日ですので、忘れないようにしましょう。

新宿区の給付金例4/4

新宿区の給付金例

出所:新宿区「新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和7年度低所得者等支援)のご案内」

申請期限の令和8年6月30日を過ぎると給付金を受け取れなくなるため、書類が届いた方は早めに手続きをすることが推奨されています。