2. 2026年度に実施されている低所得世帯などへの給付金事例

ここからは、国の交付金を財源として2026年度に独自の給付金を実施している自治体の例として、東京都の練馬区、荒川区、新宿区のケースを紹介します。

2.1 練馬区の事例:令和7年度第2回物価高騰対策給付金

支給の対象となるのは、令和7年12月1日時点で練馬区に住民登録があり、次のいずれかの条件を満たす世帯です。

  • 令和7年度の住民税均等割が非課税である世帯
  • 令和8年1月支給分の児童扶養手当を受け取った世帯
  • 令和7年1月以降、予期せぬ理由で収入が減り、住民税非課税相当となった家計急変世帯

支給される金額は、1世帯当たり2万円です。

以前に給付金を受け取ったことがある世帯には1月下旬に「支給のお知らせ」が送付され、原則として手続きなしで2月下旬から順次振り込まれる予定です。

対象となる可能性があり、まだ受給実績がない世帯には、1月下旬以降に「確認書」が郵送されます。

この場合は、確認書の返送またはオンラインでの申請手続きが求められます。

家計急変世帯に該当する方は、ご自身で申請書を提出する必要があります。

申請の締め切りは令和8年4月30日ですので、注意が必要です。

2.2 荒川区の事例:物価高騰対応給付金

荒川区の給付金は、世帯ごとではなく個人を対象としており、区民全体に広く支給される点が特徴的です。

荒川区の給付金事例3/4

荒川区の給付金事例

出所:荒川区「物価高騰対応給付金」

支給対象者は、令和7年12月25日時点で荒川区に住民登録がある方です。

令和8年3月31日までに生まれた子どもも対象に含まれます。

支給額は区民1人につき4000円で、世帯主の口座へ世帯全員分がまとめて振り込まれます。

過去に荒川区から自身の口座で給付金を受け取ったことがある方などは、原則として申請は不要です。

2月中旬以降に「支給通知書(はがき)」が届き、一定期間が過ぎると自動で振り込まれるため、すでに手続きは完了していると見られます。

しかし、上記に該当しない方には3月下旬以降に「申請書(黄色い封書)」が送られますので、オンラインか郵送での申請手続きが求められます。

申請期限は令和8年6月30日(必着)と定められているため、注意してください。