2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件|老齢・障害・遺族の場合

3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。すべての種類で共通している基準は、受給するご本人の「前年の所得」です。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得基準に加えていくつかの要件が設けられています。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の非課税者であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます

それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金が支給されます。