2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件|老齢・障害・遺族の場合
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。すべての種類で共通している基準は、受給するご本人の「前年の所得」です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得基準に加えていくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の非課税者であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます
それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金が支給されます。
