3. 障害基礎年金、1級の年額「105万9125円+子の加算額」

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出る状態になった場合に受け取れる年金です。

年金という名前がついていますが、高齢者だけが対象ではありません。現役世代でも、要件を満たせば受給できる可能性があります。

障害年金は、外見上わかりやすい障害だけでなく、がんや糖尿病、心疾患、精神疾患など、日常生活や就労に大きな制限が出る病気も対象になり得ます。

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

【2026年度の障害基礎年金(昭和31年4月2日以後生まれの方)】

  • 1級:105万9125円 + 子の加算額
  • 2級:84万7300円 + 子の加算額

【子の加算額】

  • 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
  • 3人目以降: 1人につき 8万1300円

※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

4. 遺族基礎年金、子のある配偶者へ年額「84万7300円+子の加算額」

遺族年金は、年金制度に加入していた人や年金を受け取っていた人などが亡くなったとき、残された家族の生活を支えるために支給される年金です。

老齢年金や障害年金は本人が受け取る年金ですが、遺族年金は残された家族の生活を支えるための年金です。

家計を担っていた人が亡くなった場合、収入が大きく減ることもあるため、遺族年金は遺族の生活を支える重要な制度といえるでしょう。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)2/5

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

【2026年度の遺族基礎年金(昭和31年4月2日以後生まれの方)】

  • 子のある配偶者が受け取るとき:84万7300円 + 子の加算額
  • 子が受け取るとき:84万7300円 + 2人目以降の子の加算額

【子の加算額】

  • 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
  • 3人目以降: 1人につき 8万1300円