公的年金は、老後の生活を支える「老齢年金」だけではありません。
病気やけがで障害が残ったときの「障害年金」、家計を支えていた人が亡くなったときの「遺族年金」など、暮らしのさまざまな場面を支える役割があります。さらに、年金収入や所得が一定基準以下の場合は、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性もあります。
この記事では、老齢年金・障害年金・遺族年金の基本を確認しながら、2026年度の年金生活者支援給付金の金額や支給要件をわかりやすく解説します。
1. 老齢年金・障害年金・遺族年金とは?公的年金の基本を確認
日本の公的年金は、主に「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造です。
20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金を土台に、会社員や公務員などは厚生年金にも加入します。受け取る年金もこの仕組みに応じて、基礎年金と厚生年金に分かれます。
公的年金で受け取れる年金は、大きく分けると「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類です。老後の生活を支えるだけでなく、障害や死亡といった予測しにくい事態にも備える制度といえるでしょう。
2. 老齢基礎年金、満額は月額「6万9308円」→「7万608円」へ引き上げ!
老齢年金は、原則として65歳から受け取れる年金です。
高齢期の生活を支えるための年金で、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が受け取る「老齢厚生年金」があります。
老齢基礎年金は、国民年金の保険料を納めた期間などに応じて年金額が決まります。
一方、老齢厚生年金は、会社員や公務員などとして厚生年金に加入していた期間や、現役時代の収入に応じて年金額が変わるのが特徴です。
年金額は物価変動などに応じて調整される仕組みで、2026年度は国民年金(基礎年金)が1.9%の引き上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなっています。
【2026年度の年金額の例】
- 国民年金(老齢基礎年金(満額)):7万608円
- 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額):23万7279円
※ 令和8年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額)は、月額7万408円です。
※ 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
3. 障害基礎年金、1級の年額「105万9125円+子の加算額」
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出る状態になった場合に受け取れる年金です。
年金という名前がついていますが、高齢者だけが対象ではありません。現役世代でも、要件を満たせば受給できる可能性があります。
障害年金は、外見上わかりやすい障害だけでなく、がんや糖尿病、心疾患、精神疾患など、日常生活や就労に大きな制限が出る病気も対象になり得ます。
【2026年度の障害基礎年金(昭和31年4月2日以後生まれの方)】
- 1級:105万9125円 + 子の加算額
- 2級:84万7300円 + 子の加算額
【子の加算額】
- 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
- 3人目以降: 1人につき 8万1300円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
4. 遺族基礎年金、子のある配偶者へ年額「84万7300円+子の加算額」
遺族年金は、年金制度に加入していた人や年金を受け取っていた人などが亡くなったとき、残された家族の生活を支えるために支給される年金です。
老齢年金や障害年金は本人が受け取る年金ですが、遺族年金は残された家族の生活を支えるための年金です。
家計を担っていた人が亡くなった場合、収入が大きく減ることもあるため、遺族年金は遺族の生活を支える重要な制度といえるでしょう。
【2026年度の遺族基礎年金(昭和31年4月2日以後生まれの方)】
- 子のある配偶者が受け取るとき:84万7300円 + 子の加算額
- 子が受け取るとき:84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
【子の加算額】
- 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
- 3人目以降: 1人につき 8万1300円
5. 年金生活者支援給付金とは?支給要件をチェック
公的年金等の収入が一定基準以下の場合、年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります。
この制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給要件を見ていきましょう。
5.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
5.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
6. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の給付基準額は、公的年金と同様に年度ごとに見直されます。
2026年度は、年金生活者支援給付金の給付基準額が3.2%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「1万1240円(2ヵ月分)」がまとめて振り込まれます。年換算すると、約6万7000円受け取れる計算です。
なお、2026年4月分から増額となるので、6月支給分(4月・5月の2ヵ月分)から反映されます。
※実際の受給額は保険料納付済期間などに応じて算出されるため、必ずしも給付基準額どおりに受け取れるわけではありません。
7. まとめにかえて
公的年金は、老後の生活を支える老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金など、さまざまなリスクに備える役割を担っています。
ライフコースや状況に応じて受け取れる年金は異なり、いざというときの生活を支える重要な仕組みです。
また、年金収入や所得が一定基準以下の場合は、「年金生活者支援給付金」によって年金に上乗せして支援を受けられます。
2026年度は給付基準額が引き上げられ、老齢年金では月額5620円、年額で約6万7000円が一つの目安となります。
年金制度は複雑ですが、自分がどの年金を受け取れるのか、給付金の対象になるのかを把握しておくことが大切です。将来の生活設計のためにも、制度の内容を確認しておきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
加藤 聖人

