6. おわりに
2028年4月施行予定の遺族年金改正では、遺族厚生年金は原則「5年打ち切り」となります。ただし、5年の有期給付となるのは、「2028年4月以降に60歳未満で死別し、子どもがおらず、2028年4月1日時点で40歳未満の人」です。
「5年打ち切り」というデメリットがある一方、男性の受給対象の拡大や有期給付加算・死亡分割などのメリットもあることを抑えておきましょう。万一の場合の遺族の生活保障に大きな影響を与える可能性もあるため、改正を考慮した生活設計の見直しが必要です。
参考資料
西岡 秀泰