2. 【遺族年金】「5年打ち切り」以外にもある。主な改正ポイント
2025年に可決された年金制度改正法では、主に次の改正を予定しています。
- 60歳未満で死別した人は原則5年の有期給付
- 60歳未満の夫が新たに5年の有期給付の対象
- 有期給付には新設される「有期給付加算」が上乗せ
- 「死亡分割」による老齢厚生年金の増額
- 中高齢寡婦加算の段階的な縮小と撤廃
- 「子の加算額」の対象拡大と増額
無期給付の遺族厚生年金が「原則5年の有期給付」に変わるとともに、60歳未満の夫にも遺族厚生年金が支給されるようになります。また、「有期給付加算」や「死亡分割」の新設により、遺族厚生年金額や将来の老齢厚生年金額も増額する予定です。
デメリットだけでなく、メリットもあることを理解しておきましょう。また、5年の有期給付の対象は遺族厚生年金です。遺族基礎年金については、子の加算額の増額以外は現状と変わらない予定です。
