5. 【遺族年金】65歳以上の人への影響
65歳以上の人が受け取る年金については、死別した年齢などによって制度改正の影響は異なります。3つのケースに分けてその影響を解説します。
5.1 すでに遺族年金を受給している人
2028年3月末までに既に遺族年金を受給している人は、改正の影響を受けません。65歳未満の人でも、65歳以上で受け取る遺族年金額や老齢年金額に変わりはありません。また、遺族厚生年金は無期給付のままです。
5.2 60歳以降に新たに死別した人
2028年4月以降に配偶者と死別した場合でも、死別時点で60歳以上の人は5年の有期給付の対象にはなりません。既に遺族年金を受給している人と同様、一生涯、遺族厚生年金を受給できます。
5.3 5年の有期給付の人
遺族年金改正により5年の有期給付となった人には、65歳以降に遺族厚生年金は支給されません。ただし、新設される「死亡分割制度」により、自分の老齢厚生年金額が増える可能性があります。
死亡分割とは、亡くなった配偶者の厚生年金記録の一部を分割して受け取れる仕組みです。配偶者の厚生年金加入期間が長いほど、死亡分割による効果は高くなる可能性があります。