2028年4月から遺族年金制度は大きく変わります。主なポイントは、「遺族年金が5年で打ち切られる」ことです。ただし、全員が5年打ち切りとなるわけではありません。また、給付額の増額などのプラス面もあります。

本記事では、遺族年金の5年打ち切りについて解説します。対象となる人とならない人や、65歳以上への影響も紹介しますので、万一の備えとして確認しておきましょう。

1. 【遺族年金】「共働き世帯が主流」「男女差の是正」改正の背景と目的

遺族年金の改正は、現制度が「専業主婦世帯」を前提に設計されていて、「共働き世帯」が主流となった社会の実態と合わなくなってきたからです。男女間の格差や終身年金による年金財政への負担の大きさも問題です。

そのため、以下を目的に改正が決まりました。

  • 男女差の是正(夫も同条件で受給可能)
  • 共働き時代に合わせた「自立支援型」への転換
  • 年金財政の持続可能性の確保

2. 【遺族年金】「5年打ち切り」以外にもある。主な改正ポイント

2025年に可決された年金制度改正法では、主に次の改正を予定しています。

  • 60歳未満で死別した人は原則5年の有期給付
  • 60歳未満の夫が新たに5年の有期給付の対象
  • 有期給付には新設される「有期給付加算」が上乗せ
  • 「死亡分割」による老齢厚生年金の増額
  • 中高齢寡婦加算の段階的な縮小と撤廃
  • 「子の加算額」の対象拡大と増額

無期給付の遺族厚生年金が「原則5年の有期給付」に変わるとともに、60歳未満の夫にも遺族厚生年金が支給されるようになります。また、「有期給付加算」や「死亡分割」の新設により、遺族厚生年金額や将来の老齢厚生年金額も増額する予定です。

遺族年金の主な改正内容1/2

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

デメリットだけでなく、メリットもあることを理解しておきましょう。また、5年の有期給付の対象は遺族厚生年金です。遺族基礎年金については、子の加算額の増額以外は現状と変わらない予定です。

3. 【遺族年金】2028年4月1日から順次施行予定

今回の遺族年金改正は、2028年4月1日から順次施行予定です。5年の有期給付や有期給付加算の上乗せは、2028年4月1日からです。

ただし、すべての遺族厚生年金が5年有期となるわけではありません。2028年4月1日以降に5年有期となるのは、次の全てに該当する人です。

  • 2028年4月以降に配偶者と死別
  • 死別時の年齢が60歳未満
  • 遺族基礎年金の対象となる子ども(18歳年度末までの子どもなど)がいない
  • 2028年4月1日時点で40歳未満(1989年4月2日以後生まれ)

5年の有期給付のイメージ2/2

遺族厚生年金の改正で何が変わる?

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

ここまで、遺族年金改正の背景と目的、主な改正内容、実施時期と対象者について解説しました。次章では、5年の有期給付の対象とならない人や65歳以上の人への影響について改正します。

4. 【遺族年金】5年の有期給付の対象とならない人

2028年4月からすべての遺族厚生年金受給者が5年の有期給付になるわけではありません。対象外となる2つのパターンに分けて紹介します。

4.1 無期給付となる人

2028年4月以降も、無期給付になる人がいます。無期給付になるのは次の3つのパターンに該当する人です。

1つ目は、配偶者が2028年3月末までに死亡して遺族厚生年金を受給している人(または受給権者)です。改正前に有していた受給権は保護されます。

2028年4月以降に配偶者と死別した場合でも、死別時点で60歳以上であれば、無期給付を受けられます。「自立支援型」への転換というのが改正目的の1つですが、60歳以降に経済的な自立を図るのは難しいため、高齢の遺族に配慮した措置です。

また、2028年4月1日時点で40歳以上(1989年4月1日以前生まれ)の女性も、無期給付の対象です。改正の影響を緩和するため、段階的に有期給付の対象年齢を引き上げる仕組みになっています。

4.2 遺族基礎年金を受給する人

遺族基礎年金の受給期間については、今回改正で変更はありません。遺族基礎年金が支払われる期間は遺族厚生年金も支給されるため、両方が支給される期間は5年を超えることもあります。

また、遺族基礎年金の支給終了後5年間は、遺族厚生年金が支給される予定です。無期給付とはなりませんが、遺族厚生年金の支給期間は、遺族基礎年金の支給期間に5年を加えた期間となります。

5. 【遺族年金】65歳以上の人への影響

65歳以上の人が受け取る年金については、死別した年齢などによって制度改正の影響は異なります。3つのケースに分けてその影響を解説します。

5.1 すでに遺族年金を受給している人

2028年3月末までに既に遺族年金を受給している人は、改正の影響を受けません。65歳未満の人でも、65歳以上で受け取る遺族年金額や老齢年金額に変わりはありません。また、遺族厚生年金は無期給付のままです。

5.2 60歳以降に新たに死別した人

2028年4月以降に配偶者と死別した場合でも、死別時点で60歳以上の人は5年の有期給付の対象にはなりません。既に遺族年金を受給している人と同様、一生涯、遺族厚生年金を受給できます。

5.3 5年の有期給付の人

遺族年金改正により5年の有期給付となった人には、65歳以降に遺族厚生年金は支給されません。ただし、新設される「死亡分割制度」により、自分の老齢厚生年金額が増える可能性があります。

死亡分割とは、亡くなった配偶者の厚生年金記録の一部を分割して受け取れる仕組みです。配偶者の厚生年金加入期間が長いほど、死亡分割による効果は高くなる可能性があります。

6. おわりに

2028年4月施行予定の遺族年金改正では、遺族厚生年金は原則「5年打ち切り」となります。ただし、5年の有期給付となるのは、「2028年4月以降に60歳未満で死別し、子どもがおらず、2028年4月1日時点で40歳未満の人」です。

「5年打ち切り」というデメリットがある一方、男性の受給対象の拡大や有期給付加算・死亡分割などのメリットもあることを抑えておきましょう。万一の場合の遺族の生活保障に大きな影響を与える可能性もあるため、改正を考慮した生活設計の見直しが必要です。

参考資料

西岡 秀泰