3. 【遺族年金】2028年4月1日から順次施行予定

今回の遺族年金改正は、2028年4月1日から順次施行予定です。5年の有期給付や有期給付加算の上乗せは、2028年4月1日からです。

ただし、すべての遺族厚生年金が5年有期となるわけではありません。2028年4月1日以降に5年有期となるのは、次の全てに該当する人です。

  • 2028年4月以降に配偶者と死別
  • 死別時の年齢が60歳未満
  • 遺族基礎年金の対象となる子ども(18歳年度末までの子どもなど)がいない
  • 2028年4月1日時点で40歳未満(1989年4月2日以後生まれ)

5年の有期給付のイメージ2/2

遺族厚生年金の改正で何が変わる?

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

ここまで、遺族年金改正の背景と目的、主な改正内容、実施時期と対象者について解説しました。次章では、5年の有期給付の対象とならない人や65歳以上の人への影響について改正します。