3. 【遺族年金】2028年4月1日から順次施行予定
今回の遺族年金改正は、2028年4月1日から順次施行予定です。5年の有期給付や有期給付加算の上乗せは、2028年4月1日からです。
ただし、すべての遺族厚生年金が5年有期となるわけではありません。2028年4月1日以降に5年有期となるのは、次の全てに該当する人です。
- 2028年4月以降に配偶者と死別
- 死別時の年齢が60歳未満
- 遺族基礎年金の対象となる子ども(18歳年度末までの子どもなど)がいない
- 2028年4月1日時点で40歳未満(1989年4月2日以後生まれ)
ここまで、遺族年金改正の背景と目的、主な改正内容、実施時期と対象者について解説しました。次章では、5年の有期給付の対象とならない人や65歳以上の人への影響について改正します。
