4. 【遺族年金】5年の有期給付の対象とならない人

2028年4月からすべての遺族厚生年金受給者が5年の有期給付になるわけではありません。対象外となる2つのパターンに分けて紹介します。

4.1 無期給付となる人

2028年4月以降も、無期給付になる人がいます。無期給付になるのは次の3つのパターンに該当する人です。

1つ目は、配偶者が2028年3月末までに死亡して遺族厚生年金を受給している人(または受給権者)です。改正前に有していた受給権は保護されます。

2028年4月以降に配偶者と死別した場合でも、死別時点で60歳以上であれば、無期給付を受けられます。「自立支援型」への転換というのが改正目的の1つですが、60歳以降に経済的な自立を図るのは難しいため、高齢の遺族に配慮した措置です。

また、2028年4月1日時点で40歳以上(1989年4月1日以前生まれ)の女性も、無期給付の対象です。改正の影響を緩和するため、段階的に有期給付の対象年齢を引き上げる仕組みになっています。

4.2 遺族基礎年金を受給する人

遺族基礎年金の受給期間については、今回改正で変更はありません。遺族基礎年金が支払われる期間は遺族厚生年金も支給されるため、両方が支給される期間は5年を超えることもあります。

また、遺族基礎年金の支給終了後5年間は、遺族厚生年金が支給される予定です。無期給付とはなりませんが、遺族厚生年金の支給期間は、遺族基礎年金の支給期間に5年を加えた期間となります。