4. 低年金世帯を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準以下の人を支援する制度です。

年金生活者支援給付金のひとつである「老齢年金生活者支援給付金」は、

  • 老齢基礎年金を受けている65歳以上の人
  • 世帯全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の年金収入金額とその他所得の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの人は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は90万6700円以下であること
    ※昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

などが支給の条件となります。

また、2026年度の給付額は以下の計算式(①と②の合計額)により算出されます。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円※ × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※生年月日や保険料の免除割合によってこの金額は異なります

上記の計算式により、給付基準額は5620円となり、実際に受け取る額は保険料納付済期間や免除期間に応じて計算されます。

5. 年下の配偶者や子がいる人は「加給年金」も確認

厚生年金に長く加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際、一定の配偶者や子を生計維持している場合に加算されるのが加給年金です。いわば年金制度上の家族手当のような位置づけです。

日本年金機構によると、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳到達時点などで生計を維持している配偶者や子がいる場合、加給年金が加算されます。加算には届出が必要です。

2026年4月からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。また、配偶者については受給者本人の生年月日に応じた特別加算が加わる場合があります。

ただし、配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金を受けられる場合、配偶者加給年金額は支給停止されることがあります。家族構成や配偶者の年金加入歴によって扱いが変わるため、年金事務所での確認が欠かせません。