2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
60歳以降も同じ会社や別の会社で働く場合、現役時代より賃金が下がることがあります。そうした賃金低下を一定程度補う制度が、高年齢雇用継続給付です。
厚生労働省によると、この制度は60歳到達時点などと比べて賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者を対象としています。2025年4月1日以降に60歳到達等を迎える人は、各月に支払われた賃金の10%を限度に支給されます。
なお、2025年3月31日以前に対象となった人は、従来どおり15%を限度とする扱いです。対象時期によって支給率が変わるため、60歳前後で働き方が変わる人は、勤務先の担当部署やハローワークに確認することが大切です。
3. 65歳以上の失業時に使える「高年齢求職者給付金」
65歳以上で雇用保険に加入して働いていた人が離職した場合、一般的な基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になることがあります。
この給付金は一時金として支給されるのが特徴です。被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の基本手当に相当する額が支給されます。
【支給額】
被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
注意したいのは、離職後に求職申し込みの手続きが必要な点です。受給期限は離職日の翌日から1年で、手続きが遅れると本来受け取れる日数分を受け取れない場合があります。
65歳以上で退職した人も、「もう年金世代だから関係ない」と思い込まず、早めにハローワークへ相談しましょう。

