3. 誰がもらえる?年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人です。
この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えて給付対象外となる人と、基準額ぎりぎりで対象となる人との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは
前年の所得合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金の額は、所得が増えるにつれて段階的に減少する仕組みになっています。
