4. 年金生活者支援給付金の申請手続きはどうすればいい?

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではなく、ご自身での申請手続きが必要です。

手続きを忘れてしまうことがないように気をつけましょう。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのパターンに分けて、請求手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合4/6

すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

  1. 毎年9月の第1営業日から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを通じた電子申請も選択できます。電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始め、同時に給付金の対象になる場合

これから老齢年金の受給を始め、同時に給付金の対象になる場合5/6

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要

一度請求書を提出して受給が決定した場合、翌年以降も支給要件を満たし続けていれば、原則として再度の手続きは不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づき、継続して支給できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。