2. 年金生活者支援給付金の対象者は?具体的な支給要件を確認

この章では、多くの方が関心を寄せる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳細に見ていきましょう。

2.1 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るには、それぞれ障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給者であることが基本的な条件となります。

その上で、前年の所得が479万4000円以下であることも求められます。

ここで大切なのは、所得を計算する際に、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が加算される仕組みがあることも、覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方

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老齢年金生活者支援給付金の対象となる方

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象になるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

「老齢年金生活者支援給付金」では、ご自身の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。

なお、こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額を少しだけ超えたことで給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この給付金の対象は、「昭和31年4月2日以降生まれの方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前生まれの方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。